診療録(カルテ)等の開示について
診療録(カルテ)等の開示について
1.カルテ等の開示とは
患者さん等からの求めに応じて、カルテ等を閲覧したり、コピーを交付すること、あるいは担当医から口頭による説明、説明文書の交付を行うことを言います。 この場合、個人情報保護を念頭におき、患者さん本人の同意を得ずに、患者さん以外の方に対して開示を行うことは、医療従事者の守秘義務に違反し、法律上の規定がある場合を除き認められておりません。
2.カルテの開示申請ができる方は
原則として患者さん本人ですが、次の場合には、患者さん以外の方が代わって申請できます。
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1.患者さんに法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者さん本人のみの請求を認めることができます。
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2.診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
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3.患者本人から代理権を与えられた親族およびこれに準ずる方
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4.患者さんが成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者さんの世話をしている親族およびこれに準ずる方
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5.患者さんのご遺族については、配偶者、子、父母及びこれに準ずる方(これらの方に法定代理人がいる場合は、法定代理人を含む)
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※弁護士・保険会社等は申請対象者とはなり得ませんので、ご承知願います。
3.開示に関する手続きの方法は
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1.申請書は、医事窓口に申し出てください。
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2.申請者には自分が「開示を求めることができる資格」があることを証明していただきます(申請者が患者さん本人の場合は、「運転免許証」「旅券」「健康保険証」等の身分証明書類。申請者が患者さん本人以外の場合は、患者さんとの関係がわかる書類)
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3.申請があった場合、開示をするか否かを決定し、申請者に開示の日時・場所・方法等について連絡いたします。
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※開示の可否等の連絡には、申請日よりおおむね2週間程度かかります。
4.開示に要する費用は
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(1)開示請求手数料
330円 -
(2)開示実施手数料
閲覧:100枚まで毎に110円
複写:1枚毎に 22円
画像CD:1枚1100円 -
(3)口頭による説明
10分まで毎に 550円 -
(4)要約書の交付
1枚当たり 2200円
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※詳細は、担当者にお訊ね下さい
5.開示を拒むことができる場合は
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1.開示をすることによって、第三者の利益を害するおそれがあるとき
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2.開示をすることによって、患者さん本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき
その他
ご不明な点などありましたら、代表電話(0774-52-0065)から医事課の担当者あてにお問い合わせください。