ご寄附の受け入れについて
ご寄附の受け入れについて
国立病院機構は、令和元年11月11日付で褒章条例に関する内規第2条に基づく公益団体として認定されました。
この認定により、当院に対して、個人の場合は500万円以上、団体の場合は1,000万円以上の寄附をいただき、かつ、一定の基準を満たす場合に国の栄典の一種である「紺綬褒章」が授与されます。
※内閣府ホームページ(勲章・褒章制度の概要)
1.ご寄附のお願い
南京都病院は、呼吸器センター、脳神経内科、小児科を中心とした専門性の高い医療と、急性期病院では対応が困難な疾患・障害を対象としたセーフティネット系の医療を提供しております。その医療を提供するために、高度な医療機器の導入・更新、患者様の療養環境の整備、医療にかかる調査・研究、そして医療スタッフの育成等を実施しております。
今後も患者様に最適な医療を提供していくために、皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。
2.ご寄附の使途について
寄附は、国立病院機構法第13条第1項に規定する次の業務の範囲内で使用させていただきます。なお、ご寄附をいただける方より具体的な使途が示されている場合には、その目的に従って使用させていただきます。
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1.医療を提供すること
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2.医療に関する調査及び研究を行うこと
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3.医療に関する技術者の研修を行うこと
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4.上記に掲げる業務に附帯する業務を行うこと
【具体的な使用例】
療養環境の整備、医療機器の購入、医療スタッフなどの育成・教育、医療に関する調査・研究など
3.税制上の優遇措置について
国立病院機構は独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であり、「特定公益増進法人」として定められています。ご寄附をなされた個人又は法人は、税制上の優遇措置が受けられます。
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1.個人の場合は、所得税法等の規程により「寄附金控除」の取扱いができます。
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2.法人の場合は、法人税法等の規程により、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入限度額まで「損金」に算入することができます。
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※優遇措置の詳細は、国税庁にお問い合わせ頂くか、国税庁のホームページでご確認ください。
4.ご寄附の手続きについて
当院にご寄附を希望される方の申し込み方法と、その後の手続きについては次のとおりとなります。
【申込み方法】
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1.「寄附申込書」を送付いたしますので「お問い合わせ先」までご連絡ください。こちらからダウンロードまたは印刷ができます。
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2.「寄附申込書(記載例)」を参考に「寄附申込書」をご記入し、「お問い合わせ先」まで郵送又はご持参ください。
なお、ご持参される場合には、事前に「お問い合わせ先」までご連絡ください。
【「寄附申込書」提出後の手続き】
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1.「寄附申込書」の記載内容を確認した後に「寄附受入書」を送付いたします
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2.「寄附受入書」が届きましたら当院指定の口座に寄附金をお振り込みください。
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3.ご入金の確認が取れましたら「寄附受領書」を送付いたします。
なお、「寄附受領書」は「税制上の優遇措置」のお手続きに必要となりますので、大切に保管してください。
5.お問い合わせ先
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担 当:
南京都病院事務部企画課業務班長
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住 所:
〒610-0113 京都府城陽市中芦原11
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電 話:
0774-52-0065(内線 361)
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その他:
お電話は平日8時30分から12時または13時から17時15分の間でお願いいたします。
なお、電話番号のおかけ間違いにはご注意ください。